弁護士費用のあらまし
弁護士を雇いたいが,いくらかかるか不安!? という方がほとんどでしょう。
一般的に,弁護士に支払う費用の種類には,「法律相談料」「着手金」「報酬金」「実費・日当」「顧問料」などがありますが,事件の内容(当事者間の争いの実態や難易度,解決までの期間など)によって,自ずと金額が異なってきます。
ところで,これらの弁護士費用は,個々の弁護士がその基準を定めることになっており,統一的な標準価格はありません。そうは言っても,一定の目安がないと,果たして費用総額がいくらになるのか,あるいはその価格が妥当かどうかもわからず,依頼を躊躇してしまうでしょう。
そこで当事務所では,岡村法律事務所報酬規定(廃止された日本弁護士連合会の弁護士費用基準表を踏襲)を策定し,これを弁護士費用の目安として依頼者の方々にお示ししたうえで,事件の内容や経済状況などに留意して,具体的な費用を協議して決定することにしています。
いくらかかるか分からないので頼めないという不安は,事件を依頼するまでに解消されます。
弁護士費用の内容
法律相談料 | 遭遇しているトラブルの解決方法の相談,弁護士に解決を依頼するかどうか迷っているが相談だけはしたい,相談した上で依頼するかどうかを決めたい,などのときの法律相談の費用です。当事務所の相談料は30分単位で5500円(消費税込み)ですが,初回相談については30分まで無料として,相談しやすい工夫をしています。初回相談のときに,事件を依頼した場合の費用の目安をお示しすることもできます。 |
着手金 | 着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので,事件処理の結果に関係なく,つまり不成功に終わっても返還されません。手付金と理解してください。 |
報酬金 | 報酬金というのは成果が上がった場合,事件終了の段階でお支払いいただくものです。成果といっても,一部成功の場合もあれば全部成功の場合もありますが,最初に,成功の度合いに応じてお支払いいただく報酬金の金額が違ってくることもご説明いたします。なお,全部不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は報酬金は頂戴いたしません。 |
実費,日当 | 実費は事件処理のため実際に出費されるもので弁護士の所得にはなりません。裁判を起こす場合の裁判所に納める印紙代・切手代,記録謄写費用,依頼される事件によっては保証金,鑑定料などがかかります。遠方への出張を要する事件については交通費実費,宿泊費実費,日当がかかります。なお,調停や訴訟のために裁判所に出頭しますが,遠方でない限り,日当は着手金に含まれており,別途,お支払いいただくことはありません。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務(相談や契約書面の点検など)に対してお支払いいただくものです。なお,顧問契約を結んでいる方について実際に事件の依頼を受けた場合,着手金・報酬金とも,一般的な金額の5分の4とします。 |
当初の委任契約の対象が拡張する場合
事件の依頼を受ける際には対象事件を特定します。しかし,事件は生き物なので,解決しなければならない対象が増えることがあります。たとえば,離婚請求の依頼をお受けして,この手続きを進めている途中,相手から,慰謝料,財産分与,婚姻費用の請求を受けることがあり得ます。このような場合,当初の委任契約の範囲では収まらないと判断されるときは,依頼者の方と協議をして,対象事件の拡張に伴う弁護士費用額の増額修正を行うことがあります。
当初の委任契約の事件解決手続きが変わる場合
交渉事件としてご依頼を受けて事件処理を進めているとき,交渉では決着せずに調停あるいは訴訟に移行せざるを得ないことがあります。調停が訴訟に移行することもあり得ます。このような場合,次の段階の手続きについてもご依頼を受けるときは,依頼者の方と協議をして,手続きの変更に伴う弁護士費用額の増額修正を行うことがあります。
しかし,いずれの場合も,事前に,事件対象拡張の可能性,手続き変更の可能性と,その場合の弁護士費用増額の目安をお伝えしてご説明をいたします。予想もしていない費用の増額が生じる事態を回避するよう努めておりますので,ご安心ください。